NPOおかやまUFEでは、緊急的な一時避難施設(シェルター)の運営を行っています。
①当法人のシェルター利用の対象者
〇派遣切りに遭って寮からの退去を求められたり、その他の理由で住まいがない方で、ホームレス支援団体の運営する一時生活支援事業のシェルターへの入所を、障がいや満員等の理由によって断られた方
〇女性相談所等の運営するDVシェルターの利用を、障がいがあることや妊産婦であること等の理由によって断られた方
〇女性相談所等の運営するDVシェルターの対象とならない男性のDV被害者
〇DVシェルターの利用を、経済的DVや精神的DVであり緊急性がないとして利用を断られた方
〇刑余者で更生保護施設や自立準備ホームへの入所ができず、その日に泊まるところがないという方
〇クライシス状態になった障がい者のご家族の方
〇夫婦(親子)等で、親族や関係者からの経済的搾取等に遭っていて避難したい方
など、既存の枠組みでのシェルターでの受け入れが難しい方を、当法人では、柔軟に受け入れています。
ぜひ、ご相談ください。
②問い合わせ先
NPO法人おかやまUFE
TEL 086-231-0841(平日10時~15時)
FAX 086-231-0842
メールでの問い合わせは、下記フォームをご利用ください。
シェルター利用についての詳細はこちらをご参照ください。
③シェルター利用の流れ
(1)主となる支援者様・支援機関のご担当者様より当法人事務局(086-231-0841)までご連絡ください。
支援者や支援機関がないという方は、最寄りの社会福祉協議会、福祉事務所、女性相談所、児童相談所、相談支援事業所、弁護士法人等の相談機関へご相談ください。
(2)当法人担当者と面談し、双方合意の上でシェルター利用契約を結びます。
(3)所持金(預貯金含む)や収入・資産等の状況によって異なりますが、必要に応じてシェルター利用当日(土日祝の場合は次の平日)に生活保護申請を行います。
生活保護を受給した場合、収入等によって異なりますが、原則としてシェルター賃料は生活保護の住宅扶助から支給されます。シェルターの水道光熱費等の共益費は、原則として生活保護の生活扶助からお支払いをお願いします。
(4)シェルター入居中に、利用者の問題整理を行い、支援体制の構築を行います。
(5)生活保護が決定すると、シェルターからの転居先探しに移ります。資産や収入があり生活保護を必要としない方については、必要に応じてシェルターからの転居探しに移ります。
(6)転居先が決定するとシェルターを退去し、地域での暮らしを再開します。
④よくある質問 Q&A
Q.シェルターを利用したいけど、直接連絡したらいいの?
A.原則として個人の方からの直接の申し込みではなく、社会福祉協議会等の相談支援機関を通じてご連絡ください。
Q.シェルターを利用したいけど、シェルターはどこにあるの?
A.シェルターの所在については、その性質上公開しておりません。利用中及び利用後も場所については秘匿をお願いします。
Q.シェルターの利用料金とその支払い時期は?
A.シェルターの利用料金は、部屋や人数によって異なりますが、1日1200~1500円の賃料と水道光熱費等が1日500~800円です。支払時期については、生活保護の方はそのお金が支給された時です。自費の方は収入の都度等相談です。
Q.シェルターの利用期間はどれくらい?
A.当初の利用期間は1か月間までとさせていただいています。生活保護の決定状況や転居先確保等の状況を見極めながら、個別に決定します。
Q.シェルター利用中の利用制限は?
A.所持金制限や携帯電話制限、外出制限は基本的にはありません。お酒やたばこは制限があります。医療が必要な方には医療機関へ通院することを条件とすることもあります。
Q,男性や未成年者でも利用できますか?
A.女性用・男性用のシェルターがあります。未成年者の受け入れも行っています。
Q.シェルター利用時に持っていくものは?
A.預金通帳、キャッシュカード、障害者手帳、お薬及びお薬手帳、身分証明書、印鑑、身の回りの生活用品、着替え等です。緊急時は持ち出せない可能性もありますが、可能な限り持ってきてください。シェルターには布団や家電は用意しています。
問い合わせ先
NPO法人おかやまUFE
TEL 086-231-0841(平日10時~15時)
FAX 086-231-0842
メールでの問い合わせは 下記フォームをご利用ください。
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